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介護休業法の全面施行

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介護休業法は平成22年6月30日から施行され、労働者数100人以下の企業については、一部の制度の適用が猶予されていましたが7月1日からは全ての企業に介護休業法が適用されます。

介護と仕事を両立する為の支援として、
・介護休業  家族1人につき93日まで、介護のために仕事を休める制度
・短時間勤務等の措置  家族1人につき93日まで、短時間勤務などができる制度
・介護休暇  家族の介護・世話のための休暇制度(1日単位)
・時間外労働の制限  残業時間に一定の制限を設ける制度
・深夜業の制限  深夜(午後 10 時~午前 5 時)の就労を免除される制度
・転勤の配慮  家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度
・不利益取扱い禁止  上記制度を利用した労働者への不利益取扱いを禁止
等が上げられています。
介護をする立場の雇用者が制度の活用をするのはもちろんの事、事業主にも両立支援に対しての助成金・奨励金の制度もあるようなので、今一度制度の認識が必要かもしれません。

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