認知症の母名義の不動産を売却できますか? – 日本経済新聞
そこで、私は成年後見制度の活用をお勧めしています。 おっしゃるように、認知症などで判断能力が低下し法律行為ができなくなった方は、売買契約行為ができません。そこで、お母さんの後見開始の審判手続きを家庭裁判所に申し立て、親族あるいは司法書士らの専門家を ...
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