風営法:クラバー達はもっとクレバーにならんと駄目というお話 – BLOGOS
また、風適法では上記の用途制限の他に「保護されるべき施設」というのを定めていて、これら施設の近隣で事業者が営業を行なうことは出来ません。保護されるべきと定められているのは、学校、図書館 、児童福祉施設、病院、診療所など。主に、子供や老人、病人など、社会的 ...
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