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「見守り契約」と「財産管理契約」

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いざ認知症になったあとの財産管理を第三者にお願いする「任意後見契約」というのがありますが、この契約は、認知症と診断されてから有効になる契約なので、認知症になるまではどう備えたらいい?という不安もあります。
任意後見契約を希望されている方の多くも、その時までどうしたらいいか、元気なうちから財産管理をお願いしたい、といった相談を希望される方もいるようです。
そこで任意後見契約は認知症になるまでの期間をフォローする「見守り契約」と「財産管理契約」とセットにするという考え方があるようです。

それぞれの特徴は、元気に暮らしているからお金の管理もまだ自分でできるという方が結ぶのが「見守り契約」、元気なうちからお金の管理をお願いするのが「財産管理契約」。
どちらも任意後見契約とセットで考えると、実働は多くの場合後見人が行います。
任意後見契約を結んだだけでは、いつから認知症なのか、身体が不自由になってきたというのが分からないため、また親族はもちろん、様々なところからの判断を迫られる立場になるので後見人は、任意後見契約の発動を見誤らないようにしなければらず、そのためにご本人をきちんと知っておくための契約ということです。

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