「生活拠点」なら相続税の評価額減に…小規模宅地等の特例 – ZAKZAK
Gさんのように、一人暮らしだった母が、自宅を離れて老人ホームに入居し、そこで亡くなったとする。実家を相続した子供が、親と経済的に別の暮らしをしていたなどの場合、土地は相続税評価額のままで計算される。他の財産の総額次第で、相続税の支払い義務を負う。
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